課税形式とは

売上が一定額を超えたり、インボイス制度に登録したりすると、消費税を納める義務が発生します。

課税形式には**「2割特例方式」「簡易課税」「原則課税(全額控除方式)」「原則課税(一括比例配分方式)」「原則課税(個別対応方式)」**があり、それぞれ納める消費税の計算方法が異なります。

以下の質問に答えて、自分がどの課税形式に該当するかを判定しましょう!

自分がどの課税方式に該当するか診断しましょう!

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「2割特例方式」をカンタンに解説

詳しい説明はこちらからご確認ください。

メリット

  1. 業種に関わらず売上税額の一律2割を納付するため、「簡易課税制度」より支払う消費税が少なくなります(卸売業、小売業の事業者を除く)
  2. 事前の届け出が不要です

デメリット

  1. 「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられ た方」が対象となるため、もともと課税事象者だった方は選択ができません
  2. 割合を乗じて納付税額を算定するため、消費税の還付ができません

まとめ

  1. インボイス制度を機に課税事業者になる方は、「2割特例方式」が経理負担・納税額を少なくできる可能性が高いです